2016年1月23日土曜日

消費税増税!建築請負契約の経過措置。

記録的低温ですって!


さて、来年消費税増税ですけど心の準備出来てますか?
2%ですが、家計にはそうとうダメージがあるでしょうね。

建築業界もモノが高額ですから増税前に検討されるお客様も多いのは確かです。
そこで経過措置をまとめてみましたのでご参考に、
ポイントとなる日程は
平成28年10月1日
平成29年4月1日です。

まず平成28年10月1日より前に建築請負の締結をすれば8%

それ以降で締結した場合でも平成29年3月31日までに
引渡しを受ければ8%
(このケース結構ありそうですね)
で、引き渡しが平成29年4月1日以降になると10%です。

仮に請負契約金額が1500万だとすると、
1500万の8%は120万
1500万の10%は150万
1日の違いで30万違ってきます。

30万あれば、もっと良い設備が入れられますよね!

土地からお探しの方は早めに行動をおすすめ致します!


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