2016年2月25日木曜日

境界明示

花粉症に上乗せして風邪です!


さて、土地や中古戸建を取引する際には隣地との境界を明示する必要があります。
旧住宅地などでは、ブロックフェンスを施工する際に境界表示を抜いたりする場合が多くあります。

この様に古くても現存していればいいのですが、

無い場合にはこの様に明示する事が必要となります。

売却をお考えの方はもう一度境界表示を確認されてみてはいかがでしょうか?
もし無い場合には、プレート設置、測量のお手伝いをする事が出来ますので、その際はご相談ください。

お問い合わせは下記まで

ピタットハウス東松山東口店 東上不動産 平田
0493-24-7001